
不用品を売却してお小遣いを稼ぎたい、副業で中古品の売買を始めたいと
考えたことはありませんか?
そんな時、よく耳にするのが「古物商許可」
でも、どんな場合に許可が必要で、または不要なのか、よくわからない方も多いでしょう。
この記事では、「古物商許可」の基本的な定義と、許可の必要・不要の基準を解説します。
1.古物商許可とは?
「古物商許可」とは、古物(中古品)を営利目的で反復継続して売買するために必要な許可のことです。
「古物商」、古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業を
行おうとするものは各都道府県の公安委員会の許可を受けなければなりません。
2.古物とは?
「古物」とは、一度でも使用された物品や、新品でも誰かの手に渡ったもの(未使用でも使用のために
取引されたもの)又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものを指します。
一度でも使用された物品には、鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手などが含まれ、
大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物)で政令で定められたものは
含まれません。
3.古物商許可が必要なケース
基本的には、「営利目的で古物を反復継続して売買する場合等」に許可が必要です。
具体的には以下のようなケースが該当します。
【中古品を仕入れて販売する場合】
・メルカリやヤフオクで中古品を反復継続して販売
・中古ブランド品を仕入れて、販売
・店舗やネットショップでリサイクル品を売買
【中古品をレンタル、交換する場合】
・中古のDVDやコミックをレンタルする
・他人の中古品を預かり、手数料をとって販売する(委託販売)
【中古品を修理して販売する場合】
・壊れた家電や時計などを修理して、中古品として販売する
・古着をリメイクして販売する
☆ ポイント:「反復継続性」・「営利性」があるかが基準
自宅の不用品を処分するだけなら対象外ですが、
「古物を営利目的で繰り返し売買する」なら、許可が必要になります。
4.古物商許可が不要なケース
以下のような場合は古物商許可は必要ありません。
・自宅の不用品を売る(フリマアプリなどで)
・古物を無償で引き取り、修理して販売する場合
・知人間での個人的な売買(贈与や譲渡)
・質取りと流質物の売却のみをする営業形態の質屋
☆ポイント:「盗品流通防止」という観点
古物を無償で引き取って販売する場合、盗品が換金されるリスクが低いため対象とはなりません。
5.無許可で営業するとどうなる?
古物商許可を取らずに営業を行った場合、3年以下の懲役または100万円以下の罰金という
重い罰則があります。
ネット上の販売でも規制の対象になります。
古物商の無許可営業が単なる金銭的なペナルティだけでなく、
懲役刑の可能性があることは、社会的に見逃せない犯罪行為として位置づけられていることのあらわれです。
6.まとめ:迷ったら申請を検討
「この服、買ったけどすぐに売るかもしれないな」と思って購入し、一度も使わずにフリマアプリで
販売したとします。これは「未使用」であっても、法律上は「古物」とみなされます。
そして、この行為を繰り返し行う場合は、古物商許可が必要になる可能性があります。
「趣味で集めたものを売っているだけ」と主張しても、それが継続的で営利目的であると警察に
判断されれば、無許可営業と見なされるリスクがあります。
もし許可が必要かどうか迷う場合は、安全策として古物商営業許可の取得を検討するのがおすすめです。
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参照:古物営業法 e-Gov法令検索
https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000108
参考文献 : 3訂版 わかりやすい古物営業の実務