古物台帳とは?書き方と管理について解説

古物商の営業を開始するとすぐに必要になるのが「古物台帳」
これは、中古品の売買の取引内容を記録する帳簿で、作成・保存が義務づけられています。

この記事では、古物台帳の役割、記載内容、記入時の注意点などを解説します。

古物台帳とは?

古物を売買したときに、その内容を記録する帳簿のことです。
「いつ、どんな物を、誰から買ったか」等を記録し、万が一盗品などがあったときに
追跡できるようにするのが目的です。

古物商は、売買若しくは交換のため、又は売買若しくは交換の委託により、古物を受け取り、
又は引き渡したときは、その都度、次に掲げる事項を、帳簿若しくは国家公安委員会規則で定めるこれに準ずる書類(以下「帳簿等」という。)に記載をし、又は電磁的方法により記録をしておかなければならない。
(古物営業法第16条)

古物台帳に記載すべき項目

受入れ記載項目記載例
取引の年月日2025/01/01 
品目書籍
特徴書籍のタイトル、出版社、発売日、ページ数、状態 など
数量1
相手方の確認措置の区分運転免許証、神奈川県公安委員会、0123456789号
相手方の住所、氏名、職業及び年齢神奈川県平塚市〇〇町1-1-1 湘南太郎 会社員 40歳


古物商が記載する帳簿の様式は、古物営業法施行規則で定められています。

警視庁:「帳簿の様式」より

古物台帳への記載義務が免除される取引

次の場合には記載不要です。
・対価の総額が 1万円未満である取引をする場合。
(特定の古物を取引をする場合を除く)
・自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受ける場合。
・記載の必要のないものとして国家公安委員会規則で定める古物を引き渡した場合。

1万円未満でも次の古物を取引する場合は記載が必要です。
            受入れ  (払出し)
・自動二輪・原付     〇    (〇)
・家庭用ゲームソフト   〇    (×)
・CD、DVD      〇    (×)    
・書籍          〇    (×)
など

古物台帳の保存期間と注意点

最終の記載をした日から3年間保存義務があります。

エクセル等パソコンで記録している場合は、すぐ印刷できるようにしておかなければなりません。
本社のパソコンで一括管理している場合は、各営業所にプリンターを備え付けて置き、
すぐに印刷できるようにしておけば、記録義務を果たしていることになります。

まとめ:古物台帳は「正確に・丁寧に」

古物台帳は、法律上の義務であると同時に、自分自身の身を守るための証拠資料でもあります。

思わぬトラブルに巻き込まれるリスクがあるので、
・内容は詳細に。
・本人確認は確実に行う。
・保存は厳重にする。
(もし失くしたりした場合は、すぐに所轄警察に届け出なければなりません。)

この3つを基本として、日々の記録をしましょう。
記載義務が免除されるものがありますが、すべて記録しておく方が安全です。

—————————————————————-
参照:古物営業法 e-Gov法令検索
https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000108

参考文献 : 3訂版 わかりやすい古物営業の実務